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千葉県・茨城県の建設業許可申請
いしがみ敦子法務事務所へご依頼下さい。

牛久市、佐倉市、稲敷市、阿見町など近隣の方大歓迎です。

【対応地域】

千葉・茨城・埼玉・東京
その他の地域もご相談下さい。

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私がお伺い致します

建設業許可とは

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一定規模以上の工事では建設業許可が必要になります。
・建築一式工事以外の建設工事:1件の請負代金が500万円以上の工事。
・建築一式工事:1件の請負代金が1500万円以上(税込)の工事。または請負代金額にかかわらず、木造工事で延べ面積が150㎡以上の工事。

建設業許可取得のメリットとは?

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公共工事を受注するのに必要です。
・建設業許可をもっていれば、建設業の経験レベルが証明され、受注の際の信用が増します。
金融機関からの融資の際にも有利です。

なぜ行政書士に依頼するのですか?

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許可取得のためには膨大な数の書類作成が必要になります。
煩雑な作業を専門家である行政書士が代行することにより
トラブルを回避し、スムーズに申請を行う事ができます。

当事務所に依頼するメリットは?

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・そちらの事務所までお伺いいたします!(相談・打合せ無料)
・お客様のご都合に合わせて、土日祝日も対応いたします(要ご予約)
・丁寧で決め細やかに対応いたします。

建設業許可申請のタイムスケジュール

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 第1回お打ち合わせ
(申請のご依頼にかかわらず無料にて診断いたします)
お客様事務所などご指定場所への出張もいたします。


必要書類の準備・作成
(お客様に収集していただく証明書類の一部は、当事務所でも代行収集承ります)

 第2回お打ち合わせ
(当事務所で作成した申請書類一式に押印していただきます。郵送対応のご希望も承ります)


許可申請(当事務所が窓口申請・書類提出)
 審査期間:知事許可は約30日間(千葉県は約45日間)、
大臣許可は約90日間。(経過問合せの代行も承ります。)

許可取得

料金はどのくらいですか?

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法定費用(新規知事許可)9万円
建設業新規知事許可申請手数料 89,000円~

相談・見積は無料ですので是非一度ご相談下さい。

経営事項審査とは?

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「経審」と呼ばれ、公共工事を受注するために、必ず受けておかなければならない行政庁の審査です。この経審を受けるためには、まず有効な建設業許可を取得していることが前提です。
経審には、有効期限があり、審査基準日から1年7ヵ月です。その間は入札参加申請ができます。公共工事を受注するためには、この期間が途切れないよう経審を受審し続けなくてはなりません。
経審を受けるためには、経営状況分析申請や、行政庁への決算書提出の他、審査用の複数の必要書類をそろえて審査を申し込まねばならず、特に初めて受審する方には、かなりの労力が必要です。

当事務所では、経審のための全手続をサポートいたします。

スムーズな建設業許可取得のため、迅速・親身にサポートいたします。

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代表 石神敦子 までご連絡下さい。

お問合

電話
029-896-3417
メール
law@ishigami-legal.info

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